電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン第26条の解説改訂版の公表

http://www.soumu.go.jp/s-news/2007/070912_4.html
端末での位置情報の取得について追記されたっぽい。

  1. 利用者の意思に基づいて位置情報の提供を行うこと
  2. 位置情報の提供について利用者の認識・予見可能性を確保すること
  3. 位置情報について適切な取扱いを行うこと
  4. 三者と提携の上サービスを提供する場合は、提携に関する契約に係る約款等の記載により利用者のプライバシー保護に配慮をすること

①の利用者の意思に基づく位置情報の提供に関し、利用者からの同意取得は、個々の位置情報の提供ごとのほか、サービス提供開始時などに事前に行うことも可能である。もっとも、同意取得は移動体端末の操作や書面による確認などの方法により明確に行うべきであるほか、全くの包括的な内容の同意を得ることは適当でなく、位置情報を提供する者の範囲を特定しておくなどすることが望ましい。また、事前の同意は原則として撤回できなければならない。


②の利用者の認識・予見可能性の確保については、画面表示や移動体端末の鳴動等の方法により、位置情報が提供されることを認識できることを可能とすることなどが考えられる。また、合理的な期間、利用者が履歴を確認できるようにすることや、利用者が誤って位置情報を送出することを防止するため、提供されるサービスや移動体端末の機能等について、十分な周知・注意喚起を行うことが望ましい。


③の位置情報の取扱いについては、権限を有しない者が移動体端末の位置情報のモニターができないよう、暗証番号の設定、アクセス端末の限定等の措置が考えられるほか、他の電気通信事業者等が位置情報サービスを提供する場合等において、自社の管理する基地局情報が他者に不当に利用されることのないよう、基地局情報の管理について規程を設けるなどが考えられる。また、GPSによる位置情報など、電気通信サービスの提供に必要のない位置情報は、原則として利用者の意思に基づかずに取得してはならない。


④の第三者と提携の上でのサービス提供については、提携に関する契約に係る約款等において、第三者において上記のようなプライバシー保護措置が確保されることを担保することや、利用者のプライバシーが不当に侵害されていると判断される場合には、位置情報の提供を停止できるようにしておくことなどが考えられる。

  • 事前の同意は原則として撤回できなければならない
  • 位置情報取得の予見可能性を担保する事
  • 三者と提携の上でのサービス提供では、契約でプライバシー保護措置を担保